プライバシーポリシー

さくらちゃん

個人情報保護に関する規程

第1章 総則

(目的) 第1条 本規定は、白井市桜台センター(以下「本センター」という。)が保有する個人情報の取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、開示、管理、保存等を図ることを目的とする。(白井市個人情報の保護に関する法律施行条例に準ずる。) (基本方針) 第2条 本センターは、個人情報がプライバシーをはじめとする個人の権利利益に関わる機密情報であること、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故(以下「漏洩事故」という。)が発生すると重大な社会問題となり、本センターに致命的な損害が生じることを認識し、個人情報の厳正な管理体制を構築し、これを実践する。 2 万一漏洩事故等が生じた場合、又は漏洩事故等の発生の恐れが生じた場合は、本センターは、その拡大防止、原因究明、再発防止等の処施策を直ちに講ずる。漏洩事故等につき責任を負う者は、厳正なる処罰の対象となる。 (定義) 第3条 本規定で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。 ①個人情報 特定の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。) ②個人データ 個人情報のうち、特定の個人情報を電子機器を用いて検索することができるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的構成したもの。 ③本人 個人情報により識別されうる特定の個人。 ④収集 相手方から直接情報を得る場合に限らず、すでに保有している資料から顧客情報を抽出する等の場合を含めて広く情報を蓄積すること。 ⑤利用 本センターが収集した個人情報を活用すること。 ⑥提供 本センターが、個人データを利用可能な状態に置くこと。 ⑦受領者 個人情報の提供を受ける者。 ⑧本人の同意 本人が収集、利用又は提供に関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の取り扱いを承諾する意思表示を行うこと(但し、本人が20歳未満の場合は、原則として法定代理人の承諾の意思表示) ⑨個人情報保護プログラム 本規定を含む個人情報保護に関する方針、体制、細則、マニュアル等本会社で保有する個人情報を保護するための仕組みの全て。

第2章 個人情報保護に関する組織体制

(個人情報管理責任者) 第4条 個人情報管理責任者は個人情報管理を統括し、その所管するセンター等の個人情報保護プログラムの実施に関する責任者とする。 2 管理責任者は、管理者から個人情報に関するトラブルの報告があった場合は、直ちに市民活動支援課(担当課)・子育て支援課(児童館担当課)にその旨を報告するものとする。 3 管理責任者は、個人情報に関する教育が円滑に行えるよう体制を整備しなければならない。 (個人情報管理者) 第5条 個人情報管理者は、個人情報の種類に応じて、当該個人情報の管理責任を負う。 2 管理者は、所管する個人情報の収集、利用、提供、管理並びに本人からの開示、訂正又は削除の請求に関し、本規定に基づいて適切に処理しなければならない。 3 管理者は、個人情報の取り扱いに関し疑義が生じた場合や、トラブル等が生じた場合は、速やかに管理責任者に報告し、指示を仰ぐものとする。 (一般職員) 第6条 職員は、個人情報保護プログラムを遵守すると共に、個人情報の紛失・改ざん・漏洩等の事故及び個人情報保護プログラム違反を見つけた場合は速やかに管理責任者へ報告しなければならない。

第3章 個人情報の収集、利用及び提供

(収集) 第7条 個人情報の収集は業務に必要な範囲内で、利用目的を明確にして、その目的達成に必要な限度で、かつ適法・公平に行わなければならない。 2.本センターは、個人情報を収集した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、本人に対して、速やかに利用目的を通知し、又は公表するものとする。 3 本センターは、本人から直接書面に記載された個人情報を収集する場合は、本人に対して事前に利用目的を明示し、本人から同意を得なければならない。但し、生命・身体の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。 (利用) 第8条 本センターは、予め本人の同意を得た収集目的以外の目的のために、個人情報を利用しないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 ①法令に基づく場合。 ②人の生命、身体又は財産保護のために必要である場合であって、本人の同意が困難であるとき。 ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 前項各号に該当するか否かは、管理責任者が認定するものとし、管理責任者の事前の承諾なくして、本人の同意を得ず個人情報を目的外利用してはならない。 第4章 個人情報の管理等 (適正管理) 第9条 管理者は、個人情報の安全確保・正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。 ① 紛失、毀損、破壊その他の事故防止。 ② 改ざん及び漏えい防止。 ③ 個人情報の正確性及び最新生の維持。 ④ 不要となった個人情報の破棄又は消去。 2 管理責任者は、管理者が保有している個人データの保管・利用状況及び前項の措置の実施状況を定期的に確認するものとする。 (本センター外への持ち出し制限) 第10条 個人情報及び個人データは、原則としてセンター外へ持ち出してはならない。但し担当課等で必要な場合はこの限りではない。

附則

第1条 本規定は、平成24年4月1日より実施する。令和3年1月4日改定。 「白井市個人情報の保護に関する法律施行条例」で定義されている「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもを含む。)をいいます。「保有個人情報」とは実施期間の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施期間の職員が組織的に利用するものとして、当該実施期間が保有しているもの。